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信託業法施行規則 第四十二条 (事業報告書の作成等)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(事業報告書の作成等)

第四十二条

第三十三条に規定する事業報告書(法第五十条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、自己信託報告書)は、別紙様式第十号(外国信託会社にあっては別紙様式第十号の二、法第五十条の二第一項の登録を受けた者にあっては別紙様式第十号の三、法第五十二条第一項の登録を受けて同項に規定する特定大学技術移転事業に該当する信託の引受けを行う同項に規定する承認事業者(以下「承認事業者」という。)にあっては別紙様式第十号の四)により、作成しなければならない。

2前項の事業報告書には、次の各号(法第五十条の二第一項の登録を受けた者及び承認事業者にあっては、第二号及び第三号を除く。)に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 信託会社(外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者及び承認事業者を含む。以下この号において同じ。)が子会社等を有する場合にあっては、当該信託会社及びその子会社等の連結貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
  2. 別紙様式第十一号により作成した株式保有状況表
  3. 別紙様式第十二号により作成した常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役、外国信託会社にあっては国内における代表者及び支店に駐在する役員)の兼職及び兼業状況報告書
  4. 別紙様式第十三号により作成した業務委託の状況表
  5. 第二十九条第二項各号に規定する取引の概要を記載した書類
  6. 外国信託会社にあっては、その本国において作成された直近の事業報告書又はこれに代わる書類
  7. 法第五十条の二第一項の登録を受けた者にあっては、当該者を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。以下同じ。)とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。)がいる場合にあっては、当該者の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書

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新信託業法施行規則第三十条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。

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