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信託業法 第三十三条 (事業報告書)
平成十六年法律第百五十四号
法律
(事業報告書)
第三十三条
信託会社は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
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