条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法 第三十三条 (事業報告書)

平成十六年法律第百五十四号法律
(事業報告書)

第三十三条

信託会社は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法第三十三条(事業報告書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(事業年度) 信託業法 目次 第三十四条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧) →