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信託業法施行規則 第八十三条 (標準処理期間)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(標準処理期間)

第八十三条

内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長は、法、令又はこの府令の規定による免許、登録、認可、承認又は指定(以下この項において「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。

  1. 第七条第一項、第五十条の二第一項、第五十二条第一項第五十四条第一項又は第六十七条第一項の登録(法第七条第三項(法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新を含む。)
  2. 法第八十五条の二第一項の規定による指定

2前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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