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信託法 第六十三条 (信託財産管理命令)

平成十八年法律第百八号法律
(信託財産管理命令)

第六十三条

第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が選任されておらず、かつ、必要があると認めるときは、新受託者が選任されるまでの間、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この款において「信託財産管理命令」という。)をすることができる。

2前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

3裁判所は、信託財産管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

4信託財産管理命令及び前項の規定による決定に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。

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