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担保付社債信託法 第五十二条 (内閣総理大臣の権限)

明治三十八年法律第五十二号法律
(内閣総理大臣の権限)

第五十二条

内閣総理大臣は、受託会社に係る第三条の免許が第十二条の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、信託法第五十八条第四項第六十二条第四項又は第六十三条第一項の規定による申立てをすることができる。

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