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担保付社債信託法 第十二条 (免許の取消し等)

明治三十八年法律第五十二号法律
(免許の取消し等)

第十二条

内閣総理大臣は、信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命じ、又は第三条の免許を取り消すことができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(担保附社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の担保附社債信託法第八条の規定は、施行日以後に行われる信託業務の委託及び信託の引受けについて適用する。

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