(免許の取消しによる解散) 第十三条 担保付社債に関する信託事業を専ら営む信託会社(次条から第十六条までにおいて「担保付社債専業信託会社」という。)は、前条の規定による免許の取消しによって解散する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗