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担保付社債信託法 第十四条
明治三十八年法律第五十二号
法律
第十四条
担保付社債専業信託会社が
前条
の規定により解散したときは、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
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担保付社債信託法施行規則 第5条
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