(清算の監督)
第十六条
担保付社債専業信託会社の清算は、内閣総理大臣の監督に属する。
2内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該担保付社債専業信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
担保付社債専業信託会社の清算は、内閣総理大臣の監督に属する。
2内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該担保付社債専業信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。