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担保付社債信託法 第六十六条 (権限の委任)

明治三十八年法律第五十二号法律
(権限の委任)

第六十六条

内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

  1. 第三条の免許
  2. 第十二条の規定による免許の取消し

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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