条文くん法令検索 AIに質問する

担保付社債信託法 第六十七条 (内閣府令への委任)

明治三十八年法律第五十二号法律
(内閣府令への委任)

第六十七条

この法律に定めるもののほか、免許の申請、届出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「担保付社債信託法第六十七条(内閣府令への委任)について教えてください」と聞く
← 第六十六条(権限の委任) 担保付社債信託法 目次 第六十八条 →