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担保付社債信託法 第六十条 (監督処分の公告)

明治三十八年法律第五十二号法律
(監督処分の公告)

第六十条

内閣総理大臣は、第十一条若しくは第十二条の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条の規定により第三条の免許を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

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