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担保付社債信託法 第六十一条 (担保権の設定の登記の登記権利者)
明治三十八年法律第五十二号
法律
(担保権の設定の登記の登記権利者)
第六十一条
信託契約による担保権の設定の登記については、受託会社を登記権利者とする。
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「担保付社債信託法第六十一条(担保権の設定の登記の登記権利者)について教えてください」と聞く
← 第六十条(監督処分の公告)
担保付社債信託法 目次
第六十二条(担保権の設定の登記における債権額の記載等) →