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担保付社債信託法 第六十一条 (担保権の設定の登記の登記権利者)

明治三十八年法律第五十二号法律
(担保権の設定の登記の登記権利者)

第六十一条

信託契約による担保権の設定の登記については、受託会社を登記権利者とする。

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