第一条
事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二十一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
- 二
- 三外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。第三条第六項及び第二十二条第一項において同じ。)のうち、同法第六十三条第二項において準用する同法第二十一条第二項に規定する承認を受けて、金銭の貸付けに係る業務を行う者
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事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二十一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、令和八年八月七日から施行する。