第二条
法第八条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額は、法第百六十六条第二項に規定する配当可能額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した額を合計した額(当該額が七十万円を下回る場合にあっては、七十万円)とする。
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法第八条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額は、法第百六十六条第二項に規定する配当可能額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した額を合計した額(当該額が七十万円を下回る場合にあっては、七十万円)とする。