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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第二十四条 (信託業法等の適用除外)

令和七年内閣府令第六十七号府省令
(信託業法等の適用除外)

第二十四条

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関(同項に規定する金融機関をいう。)又は信託業法第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた者が、次に掲げる業務の種類及び方法書又は業務方法書(以下この条において「業務方法書等」という。)の変更をして企業価値担保権に関する信託業務を営もうとするときは、変更後の業務方法書等を添えて、企業価値担保権に関する信託業務を営む旨を金融庁長官等に届け出ることができる。この場合において、兼営法第三条及び信託業法第十三条第一項同法第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。

  1. 引受けを行う信託財産の種類に企業価値担保権のみを追加する変更及びこれに伴う必要な変更
  2. 引受けを行う信託財産の種類以外の変更であって、企業価値担保権に関する信託業務を営むに当たって必要な変更

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