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事業性融資の推進等に関する法律 第百十七条

令和六年法律第五十二号法律

第百十七条

管財人は、債務者に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

2債務者は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で担保目的財産に関しないものの交付を求めることができる。

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