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事業性融資の推進等に関する法律 第百十六条 (郵便物等の管理)

令和六年法律第五十二号法律
(郵便物等の管理)

第百十六条

裁判所は、管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、債務者に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条及び第百四十条第五項において「郵便物等」という。)を管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。

2裁判所は、債務者の申立てにより又は職権で、管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。

3実行手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

4第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、債務者又は管財人は、執行抗告をすることができる。

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