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事業性融資の推進等に関する法律 第百十九条 (管財人の自己取引)

令和六年法律第五十二号法律
(管財人の自己取引)

第百十九条

管財人は、裁判所の許可を得なければ、債務者の財産を譲り受け、債務者に対して自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために債務者と取引をすることができない。

2前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

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