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事業性融資の推進等に関する法律 第百二十条 (管財人の競業の制限)

令和六年法律第五十二号法律
(管財人の競業の制限)

第百二十条

管財人は、自己又は第三者のために債務者の事業の部類に属する取引をしようとするときは、裁判所に対し、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

2前項の取引をした管財人は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を裁判所に報告しなければならない。

3管財人が第一項の規定に違反して同項の取引をしたときは、当該取引によって管財人又は第三者が得た利益の額は、債務者に生じた損害の額と推定する。

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