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事業性融資の推進等に関する法律 第百二十一条 (管財人の注意義務)

令和六年法律第五十二号法律
(管財人の注意義務)

第百二十一条

管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

2管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。

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