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事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令 第八条 (支援対象事業者に対する説明を行ったことを証する情報の提供等)

令和七年内閣府・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(支援対象事業者に対する説明を行ったことを証する情報の提供等)

第八条

第二百三十八条の規定による認定事業性融資推進支援機関から支援対象事業者(法第二百三十二条第二項第一号に規定する支援対象事業者をいう。次項において同じ。)に対する情報の提供は、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録(法第九条第四項に規定する電磁的記録をいう。次項及び次条において同じ。)の提供により行うものとする。

  1. 第二百三十八条の規定により行った説明の内容
  2. 第二百三十八条の規定による説明を行った年月日

2第二百三十八条の規定による支援対象事業者から認定事業性融資推進支援機関に対する情報の提供は、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供により行うものとする。

  1. 第二百三十八条の規定による説明を行った認定事業性融資推進支援機関の名称
  2. 前号の認定事業性融資推進支援機関との間で法第二百三十七条の規定による契約を締結した年月日
  3. 第一号の認定事業性融資推進支援機関から法第二百三十八条各号に掲げる事項の説明があったことを証する情報

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