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事業性融資の推進等に関する法律 第二百三十八条 (支援対象事業者に対する企業価値担保権信託契約の説明義務等)

令和六年法律第五十二号法律
(支援対象事業者に対する企業価値担保権信託契約の説明義務等)

第二百三十八条

認定事業性融資推進支援機関は、前条に規定する契約の締結後、速やかに、支援対象事業者(認定事業性融資推進支援機関に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項の説明を過去に受けたことを証する情報を提供した者を除く。)に対し、次に掲げる事項の説明を行うとともに、企業価値担保権の利用に関する情報を提供し、かつ、主務省令で定めるところにより、当該説明を行ったことを証する情報を提供しなければならない。

  1. 企業価値担保権の設定、効力及び実行に関する事項
  2. 企業価値担保権信託契約において定めるべき事項(第八条第二項各号に掲げる事項をいう。)

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