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事業性融資の推進等に関する法律 第二百三十九条 (管財人への通知)

令和六年法律第五十二号法律
(管財人への通知)

第二百三十九条

認定事業性融資推進支援機関は、支援対象事業者である第六条第一項に規定する債務者について企業価値担保権の実行手続開始の決定があったことを知った場合には、速やかに、当該実行手続における管財人に対し、当該債務者が認定事業性融資推進支援機関の支援対象事業者である旨を通知しなければならない。

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