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事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令 第七条 (廃止の届出)

令和七年内閣府・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(廃止の届出)

第七条

認定事業性融資推進支援機関は、法第二百三十四条の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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