(名称等の変更の届出)
第四条
認定事業性融資推進支援機関(法第二百三十二条第二項に規定する認定事業性融資推進支援機関をいう。第七条、第八条及び第九条において同じ。)は、法第二百三十二条第四項の規定による届出をしようとするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、事業性融資推進支援業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。
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認定事業性融資推進支援機関(法第二百三十二条第二項に規定する認定事業性融資推進支援機関をいう。第七条、第八条及び第九条において同じ。)は、法第二百三十二条第四項の規定による届出をしようとするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、事業性融資推進支援業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。