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事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令 第四条 (名称等の変更の届出)

令和七年内閣府・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(名称等の変更の届出)

第四条

認定事業性融資推進支援機関(法第二百三十二条第二項に規定する認定事業性融資推進支援機関をいう。第七条第八条及び第九条において同じ。)は、法第二百三十二条第四項の規定による届出をしようとするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、事業性融資推進支援業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。

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