(認定事業性融資推進支援機関)
第三条
主務大臣は、法第二百三十二条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
- 一法第五条第一項に規定する基本方針に適合すると認められること。
- 二人的構成に照らして、事業性融資推進支援業務(法第二百三十二条第一項に規定する事業性融資推進支援業務をいう。次条及び第五条において同じ。)を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2法第二百三十二条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に、法第二百三十三条各号に該当しないことを証する書類及び前項第二号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
