(公示送達の方法)
第五条
実行手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
AIに質問する
実行手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
本部(第二百四十二条に規定する本部をいう。第三項において同じ。)は、事業性融資の推進に関する基本方針(以下この条及び第二百三十二条第一項において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
3本部は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。