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事業性融資の推進等に関する法律 第四条 (国の責務)

令和六年法律第五十二号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業性融資の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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(期日の呼出し)

実行手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

2呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

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