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事業性融資の推進等に関する法律 第三条 (基本理念)

令和六年法律第五十二号法律
(基本理念)

第三条

事業性融資の推進等は、会社及び債権者の相互の緊密な連携の下に、会社の事業の継続及び成長発展に必要な資金の調達等の円滑化に資するものとなることを旨として、行われなければならない。

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施行日から整備法施行日の前日までの間の実行手続(第七十条第一項に規定する実行手続をいう。以下同じ。)における期日の呼出し、公示送達、申立てその他の申述、裁判書の作成及び送達並びに民事訴訟法の準用については、次条から附則第八条までの規定を適用する。

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