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事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令 第二条

令和七年内閣府・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令

第二条

第十二条第四項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 第十二条第四項に規定する個人保証契約等(以下この条において「個人保証契約等」という。)の締結時において、当該個人保証契約等の保証人、生活資産担保権の設定者又は法第十二条第二項に規定する債務者以外の連帯債務者(以下この条において「個人保証人等」という。)が債務者の役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)である場合であって、次のいずれかの要件に該当すること。
    1. 債務者が、特定被担保債権者に対して、特定被担保債権者の要求に応じて事業及び財産の状況を報告する義務その他の事業及び財産の状況を適時に開示する義務を約し、かつ、これに違反したことが、当該個人保証契約等の停止条件とされている場合において、債務者が当該義務に違反したこと(債務者が、特定被担保債権者に開示した事項の内容が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合を除く。)。
    2. 債務者又は個人保証人等が、債務者の事業及び財産を毀損する行為その他の債務者の事業の適正な運営に支障を来し、又は来すおそれがある行為として個人保証人等と特定被担保債権者との間で合意した行為を、特定被担保債権者の同意を得ないで行ったことが、当該個人保証契約等の停止条件とされている場合において、債務者又は当該個人保証人等が当該行為を行ったこと。
  2. 個人保証契約等(当該個人保証契約等の締結時において個人保証人等が債務者の役員である場合のものに限る。)において、特定被担保債権者が当該個人保証契約等に係る債務の履行を請求した時点において、債務者が誠実業務執行要件(次に掲げる事項のうち少なくとも一つについて合意している場合であって、かつ、当該合意に違反していないことをいう。以下この号において同じ。)を満たしていることを解除条件とすることが合意されていること(誠実業務執行要件のほか、当該個人保証契約等において合意された要件がある場合にあっては、誠実業務執行要件又は当該合意された要件を満たすことを解除条件とすることが合意されていること。)。
    1. 債務者が、事業及び財産の状況を開示するために必要な資料として特定被担保債権者と合意した資料を合理的な方法により提出していること。
    2. 債務者が、債務者に属すべき重要な動産、不動産、債権その他の財産として特定被担保債権者と合意した財産が債務者に属していること。
  3. 特定被担保債権に係る債務を保証する保証契約(保証人が法人のみであるものに限る。)の保証人が、特定被担保債権者に対し、当該保証契約が個人保証契約等に該当しないことを誓約したことその他の特定被担保債権者において当該保証契約が個人保証契約等に該当しないと信ずべき正当な理由があること。
  4. 第十二条第二項に規定する債務者以外の連帯債務者が、特定被担保債権者に対し、同項に規定する連帯債務に係る契約が個人保証契約等に該当しないことを誓約したことその他の特定被担保債権者において当該連帯債務に係る契約が個人保証契約等に該当しないと信ずべき正当な理由があること。

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