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事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令 第一条 (個人保証等の制限)

令和七年内閣府・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(個人保証等の制限)

第一条

事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約は、特定被担保債権に係る債務(同項に規定する特定被担保債権に係る債務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を保証する保証契約であって保証人が法人であるもののうち、次に掲げるものとする。

  1. 当該保証人が次に掲げる者のいずれかに対して有する求償権に係る債務(当該求償権に係る債務の他の連帯債務者が負担する連帯債務を含む。以下この条において同じ。)が連帯債務であるもの(当該求償権に係る債務の連帯債務者の全員が法人であるものを除く。)
    1. 当該保証契約の主たる債務者
    2. 当該特定被担保債権に係る債務の連帯債務者(イに掲げる者を除く。)
    3. 当該特定被担保債権に係る債務を保証する他の保証人
  2. 当該保証人が前号ロ又はハに掲げる者に対して有する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約が締結されているもの(当該保証契約に係る保証人の全員が法人である場合を除く。)
  3. 当該保証人が第一号ロ又はハに掲げる者に対して有する求償権に係る債務を担保する生活資産担保権(質権、抵当権その他の担保権であって、法人でない者の所有に属する財産のうち当該者が当該担保権の設定時において生活の本拠として使用している不動産その他これに類する生活の用に供する資産で次項各号に掲げるものを目的とするものをいう。以下この条及び次条において同じ。)が設定されているもの
  4. 前三号に掲げるものに準ずる契約であって、法人でない者に対する求償権を生じさせるもの又は求償権に係る債務を担保する生活資産担保権が設定されているもの

2第十二条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 特定被担保債権に係る債務を担保する質権、抵当権その他の担保権の設定時において、当該担保権の設定者が主として生活の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)及び原動機付自転車(同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)
  2. 差し押さえることができない財産

3第十二条第二項に規定する主務省令で定めるときは、特定被担保債権に係る債務が連帯債務である場合において、次に掲げるときとする。

  1. 連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して有する求償権に係る債務が連帯債務であるとき(当該連帯債務の連帯債務者の全員が法人である場合を除く。)。
  2. 連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して有する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約が締結されているとき(当該保証契約に係る保証人の全員が法人である場合を除く。)。
  3. 連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して有する求償権に係る債務を担保する生活資産担保権が設定されているとき。
  4. 前三号に掲げるときに準ずるときであって、法人でない者に対する求償権を生じさせるとき又は求償権に係る債務を担保する生活資産担保権が設定されているとき。

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