(個人保証等の制限)
第一条
事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約は、特定被担保債権に係る債務(同項に規定する特定被担保債権に係る債務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を保証する保証契約であって保証人が法人であるもののうち、次に掲げるものとする。
- 一当該保証人が次に掲げる者のいずれかに対して有する求償権に係る債務(当該求償権に係る債務の他の連帯債務者が負担する連帯債務を含む。以下この条において同じ。)が連帯債務であるもの(当該求償権に係る債務の連帯債務者の全員が法人であるものを除く。)
- イ当該保証契約の主たる債務者
- ロ当該特定被担保債権に係る債務の連帯債務者(イに掲げる者を除く。)
- ハ当該特定被担保債権に係る債務を保証する他の保証人
- イ
- 二当該保証人が前号ロ又はハに掲げる者に対して有する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約が締結されているもの(当該保証契約に係る保証人の全員が法人である場合を除く。)
- 三
- 四前三号に掲げるものに準ずる契約であって、法人でない者に対する求償権を生じさせるもの又は求償権に係る債務を担保する生活資産担保権が設定されているもの
2法第十二条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
- 二差し押さえることができない財産
3法第十二条第二項に規定する主務省令で定めるときは、特定被担保債権に係る債務が連帯債務である場合において、次に掲げるときとする。
- 一連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して有する求償権に係る債務が連帯債務であるとき(当該連帯債務の連帯債務者の全員が法人である場合を除く。)。
- 二連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して有する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約が締結されているとき(当該保証契約に係る保証人の全員が法人である場合を除く。)。
- 三連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して有する求償権に係る債務を担保する生活資産担保権が設定されているとき。
- 四前三号に掲げるときに準ずるときであって、法人でない者に対する求償権を生じさせるとき又は求償権に係る債務を担保する生活資産担保権が設定されているとき。
