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事業性融資の推進等に関する法律 第二百五十条 (主務大臣等)

令和六年法律第五十二号法律
(主務大臣等)

第二百五十条

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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