(主務大臣等) 第二百五十条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 e-Gov法令検索で第二百五十条を開く ↗