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事業性融資の推進等に関する法律 第二百四十八条 (政令への委任)

令和六年法律第五十二号法律
(政令への委任)

第二百四十八条

第二百四十二条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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