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信託業法 第八十五条の五 (指定紛争解決機関の業務)

平成十六年法律第百五十四号法律
(指定紛争解決機関の業務)

第八十五条の五

指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。

2指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入信託会社等(手続実施基本契約を締結した相手方である信託会社等をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)又は当事者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。

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