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信託業法施行規則 第八十条の七 (手続実施基本契約の内容)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(手続実施基本契約の内容)

第八十条の七

法第八十五条の七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入信託会社等(法第八十五条の五第二項に規定する加入信託会社等をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信託会社等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

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