条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法 第二百十条

平成十六年法律第百五十四号法律

第二百十条

施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者に対してされた旧信託業法第百一条(旧信託業法第百五条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条(新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。

e-Gov法令検索で第二百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法第二百十条について教えてください」と聞く
← 第二百九条 信託業法 目次 第二百十一条 →