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信託業法 第二百九条

平成十六年法律第百五十四号法律

第二百九条

新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

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