条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法 第二百十五条

平成十六年法律第百五十四号法律

第二百十五条

新信託業法第五条第二項第八号トの適用については、旧信託業法第百二条第二項又はこれに相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役若しくは監査役又はこれらに準ずる者でその処分を受けた日から五年を経過しない者は、新信託業法第五条第二項第八号トに該当する者とみなす。

e-Gov法令検索で第二百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法第二百十五条について教えてください」と聞く
← 第二百十四条 信託業法 目次 第二百十六条(権限の委任) →