第二百十五条
新信託業法第五条第二項第八号トの適用については、旧信託業法第百二条第二項又はこれに相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役若しくは監査役又はこれらに準ずる者でその処分を受けた日から五年を経過しない者は、新信託業法第五条第二項第八号トに該当する者とみなす。
新信託業法第五条第二項第八号トの適用については、旧信託業法第百二条第二項又はこれに相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役若しくは監査役又はこれらに準ずる者でその処分を受けた日から五年を経過しない者は、新信託業法第五条第二項第八号トに該当する者とみなす。