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信託業法 第八十五条の十 (差別的取扱いの禁止)

平成十六年法律第百五十四号法律
(差別的取扱いの禁止)

第八十五条の十

指定紛争解決機関は、特定の加入信託会社等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

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