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信託業法 第百二十四条 (検討)

平成十六年法律第百五十四号法律
(検討)

第百二十四条

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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