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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十二条 (業務の種類又は方法の変更の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(業務の種類又は方法の変更の認可の申請等)

第三十二条

信託業務を営む金融機関は、法第三条の規定による業務の種類又は方法の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 変更後の業務の種類又は方法書案
  3. 業務の種類又は方法書の変更箇所の新旧対照表
  4. その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該申請に係る変更が、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)の業務、財産及び損益の健全性の向上に資するものであること。
  2. 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が当該申請に係る変更後の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
  3. 当該申請の内容が委託者又は受益者の利益を損なうものでないこと。

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