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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十一条の二十三 (法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

第三十一条の二十三

第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第三号に掲げる事項とする。

2第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 顧客属性に照らして、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
  2. 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合

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