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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十一条の十 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

第三十一条の十

第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

  1. 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
  2. その締結した匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

2第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。

  1. 組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
    1. 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
    2. 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
  2. 有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
    1. 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
    2. 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

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