(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第三十一条の九の二
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
- 二対象契約が特定信託契約である旨
- 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨