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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十一条の九 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

第三十一条の九

第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。

  1. 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
  2. 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

2第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

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