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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第十二条 (信託の引受けに係る行為準則)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(信託の引受けに係る行為準則)

第十二条

第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 委託者に対し、信託契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
  2. 自己又はその利害関係人(法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第二十三条第二項第四号及び第六項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為
  3. その他法令に違反する行為

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