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保険業法施行規則 第五十二条の十二 (保険金信託業務の委託の適用除外)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険金信託業務の委託の適用除外)

第五十二条の十二

第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 信託行為に保険金信託業務を行う生命保険会社等が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
  2. 信託行為に信託業務の委託先が保険金信託業務を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社等から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
  3. 保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

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