(信託業の適用除外)
第一条の二
法第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる行為であって、信託の引受けに該当するものとする。
- 一弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人がその行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から金銭の預託を受ける行為その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為
- 二請負契約における請負人がその行う仕事に必要な費用に充てる目的で注文者から金銭の預託を受ける行為
- 三前二号に掲げる行為に準ずるものとして内閣府令で定める行為