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信託業法施行令 第二十二条 (信託会社の委託先に関する権限の財務局長への委任)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(信託会社の委託先に関する権限の財務局長への委任)

第二十二条

長官権限のうち法第四十二条第三項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査は、居住者に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に、非居住者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2前項に規定する権限は、同項に規定する財務局長のほか、信託会社の本店の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。

3第一項に規定する権限のうち、法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる営業所等」という。)における質問及び立入検査の権限は、前二項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。

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